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借金問題の解決方法 〜まずは基礎知識を〜

借金問題の解決方法として、主に下記4種類があります。

  1. 自己破産
    借金(多重債務)に苦しんでいる人が、自ら裁判所に対して、借金の帳消しを求める手続きのことです。
    目安としては、その借金を利息制限法に従って引き直し計算をしても、3〜5年間の分割払いが困難な場合に利用されます。
    手続きの最後に裁判所から免責許可が出ると、借金は帳消しとなると同時に、あなたは破産者ではなくなり破産者であることによる資格制限にも服さなくなります。
  2. 任意整理
    あなたが現在負っている借金を、利息制限法に従って引き直し計算して、借金の額を減らした上で、その借金を3〜5年間で分割して返済していく手続きです。
    任意整理は自己破産とは異なり、裁判手続きを利用せず、弁護士や司法書士が金融業者と直接交渉する手続きです。
    あなたの借入期間が長期の場合は、借金の大幅な減額も期待できます。
  3. 個人再生
    裁判所に対して、住宅ローン以外の借金につき、新たに3年程度の借金の返済計画(再生計画)を立て、その再生計画を裁判所に認可してもらう手続きで、認可された再生計画通りに返済を完了すれば、住宅ローン以外の借金の残債務が免除されるという手続きです。
    個人再生手続きを利用するためには、無担保での借入が5000万円以下であることと、将来的に継続して一定の収入が見込めることが要件となります。
    自己破産の場合と異なり、個人再生を利用できれば、自宅など、あなたの財産を手放す必要はありません。
  4. 過払い金の取り戻し
    あなたの現在の借金を利息制限法に従って引き直し計算すると、既に返済が完了しており、サラ金に対して払い過ぎになっている場合があります。
    その払いすぎたお金(過払い金)をサラ金業者に対して返還請求することを過払い金の返還請求と言います。
    自己破産、任意整理、個人再生などいずれの手続きを利用する場合でも過払い金返還請求を行うことは可能です。
    目安としては、6〜7年以上サラ金との間で取引があれば、過払い金が発生している可能性が相当高いと言えるでしょう。

借金問題解決までの流れ

実際、次のような流れで、借金問題を解決します。

  1. 弁護士、司法書士への相談
    メールまたは、電話にて、弁護士・司法書士への面会の予約をとります。
    ※無料相談を行っている事務所も多いようです。
  2. 借金整理の委任
    借金の整理方法について、「弁護士」「司法書士」の先生と相談の上、「自己破産」「任意整理」「個人再生」といった処理方法を相談します。
  3. 借金の整理
    借金の整理を行います。
    ※借金の整理に伴う支払は、「分割」に対応してもらえるようですので、この段階で心配をする必要はありません。

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